제 1 조 (목적)
この約款(以下「本特約」)は、「K-Diaメディカル広告サービス利用約款」(以下「サービス約款」といいます。)に付随して締結される約款であり、株式会社ダイヤアド(以下「会社」といいます)が提供するメディカル広告関連諸サービスの新規利用者に規定するものです。
제 2 조 (정의)
「本特約」で使用する用語のうち、別途定義されていないものは、「サービス規約」及び「サービス管理者ページ」又は関連ウェブページ上の案内、関係法令で定めるところに従い、その他は一般慣例に従います。
第3条(新規利用プロモーション)
①「サービス規約」により「利用者」のアカウントが作成された後、会社は「利用者」のアカウントに1,000,000ウォン(百万ウォン)に該当する「病院ポイント」を提供します。本特約により提供される「病院ポイント」(以下「プロモーションポイント」といいます)は、返金不可の無償病院ポイントに該当します。
②「利用者」は、本条第1項により提供された「プロモーションポイント」を提供日から180日(以下「プロモーションポイント有効期間」といいます)の間使用することができ、「プロモーションポイント有効期間」経過後に残存額がある場合、「会社」により回収されます。
③「プロモーションポイント有効期間」が終了する前であっても「プロモーションポイント」が使い果たされた後、「利用者」は「サービス約款」上の取引条件に基づき会社のサービスを利用し、「利用者」は「プロモーションポイント」が使い果たされる前でも「サービス約款」第14条により充電金を入金することができます。
④「プロモーションポイント」と「利用者」が「サービス約款」に従って充電した「病院ポイント」が混在する場合、「利用者」が利用する「サービス」に対する利用料は「プロモーションポイント」で差し引かれます。
第4条(特約の終了)
①「本特約」は、「サービス約款」が終了、解除その他の事由で終了する場合には、「サービス約款」が終了する時点で終了します。ただし、両当事者間の合意で別途定めることができます。
②「サービス約款」の終了の有無にかかわらず、一方の当事者が「本特約」上義務に違反した場合、取引相手方に書面で是正を要請した後、是正要請が相手方に到達した日から7日以内に是正にならない場合、書面通知で「本特約」を終了することができます。
③「本特約」が終了する時点で会社が提供した「プロモーションポイント」の一部ないし全部が残存する場合であっても、「利用者」は会社に「プロモーションポイント」残高の払い戻しを要請することができず、会社は「利用者」に「プロモーションポイント」の残高を還付しません。
第5条(効力)
①「本特約」と「サービス規約」の内容が矛盾する場合、「プロモーションポイント有効期間」の間、本特約が「サービス約款」に優先します。
②「本特約」で定めない事項は「K-Dia約款」によるものであり、「K-Dia約款」でも定めない事項は相互協議で定めるが、相互協議がなされない場合には法令及び相慣習による。